コロナウイルス等による企業対策速報
〜 感染して仕事を休んだら補償はどうなるの? 給与は減らされるの? 〜
厚生労働省は21日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
労働者が休みやすい環境の整備に協力するよう全国の商工会議所等に要請がなされました。
企業及び労働者にとって気になるのが、感染して仕事を休んだ時の補償だと思います。
そこで制度や注意点を下記にまとめました。
Q 新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合、欠として給与が減らされるのか。
A 労働基準法は「使用者の責に帰すべき事由」がある場合の休業には、会社側に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うよう規定している。
だが、新型コロナウイルスは指定感染症として都道府県知事が就業を制限するため「会社の責」とはならず、休業手当は支払われない。
ただし、入院中の治療費は公費で賄われ、健康保険に加入していれば、一定の要件を満たすと傷病手当金(平均賃金の3分の2)も支給される。
Q 「発熱やせきなど風邪の症状がある時は仕事を休むように」と厚労省は呼び掛けているが、それに従って自主的に休んだらどうなるのか。
A 新型コロナウイルスかどうか分からない時点では、季節性インフルエンザと同じように通常の病欠と同様の扱いになる。
勤務先にある病気休暇制度などを活用しよう。
Q 会社から「感染が疑われる」として出社自粛を求められたら?
A その場合は会社が独自判断で休ませることになるので、休業手当を受け取れる。
Q 年次有給休暇(年休)を使って休むことはできるのか。?
A できる。そうすれば休業手当と比べて目減りはない。年休はあくまで労働者が請求するものなので、会社側が強制的に取らせることはできない。
Q 企業は感染防止対策として何をすべきか。
A 会社側は朝夕の通勤ラッシュを避ける時差通勤や、不要な出社を控える在宅勤務、外出時や社内でのマスクの常時着用などを検討し、
労働者が安心して働ける職場を整備する必要がある。
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